この度の平成30年7月豪雨による被害に伴い、石綿健康被害救済制度に係る下記の申請・請求の手続きについて、満了日延長の申出のあったものについては、申し出た者の被災状況等を勘案して、平成30年11月30日までの期日を指定し、その満了日を延長することになりました。
・参考
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