アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q&A

平成22年度以降、船舶所有者の皆様は労災保険適用事業主となりますので、当機構に代わり厚生労働大臣(都道府県労働局)が労働保険徴収システムを利用して拠出金の徴収を行います。

ただし、平成21年12月31日までに徴収事由の発生した一般拠出金については、引き続き当機構が直接徴収しますので、今後誤納付等により納付を行う際にご参考となれば幸いです。

  1. Q-1 なぜ、船舶所有者が負担しなければならないのか。
  2. Q-2 なぜ、国ではなく独立行政法人環境再生保全機構が徴収するのか。また、独立行政法人環境再生保全機構とはどのような団体か。
  3. Q-3 申告書の作成は、船員保険事務組合に依頼すればやってくれるのか。
  4. Q-4 一般拠出金の負担は、年1回か。また、ずっと負担しなくてはいけないのか。
  5. Q-5 今年2月に休業(又は解散)しているが、申告書が送付されてきた。申告は必要か。
  6. Q-6 国、地方公共団体、独立行政法人、公社その他公益法人等(以下「国等」という。)は、第二項一般拠出金の納付義務者になるのか。
  7. Q-7 "前年度の賃金の総額"を船員保険法に基づく標準報酬月額及び標準賞与額(以下「標準報酬額」という。)により算定する場合、具体的にどのような資料に基づいて算定すればよいのか。
  8. Q-8 機構から知らせのあった、「前年度の標準報酬額の推計値」は、どのように算出しているのか。
  9. Q-9 "前年度の賃金の総額"について、船舶所有者が自ら算定した前年度の標準報酬額の総額と機構の推計値に相違がある場合にはどちらで申告すればよいか。
  10. Q-10 当社では、労働保険適用事業主としての一般拠出金と船舶所有者としての一般拠出金を申告することになるが、両方の申告書を都道府県労働局へ併せて提出してもよいか。
  11. Q-11 金額のプリントされていない納付書と金額のプリントされた納付書の2枚納付書が送付されてきたが、2枚とも使用するのか。
  12. Q-12 金額のプリントされた納付書で納付した場合、申告書は提出しなければならないのか。
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