平成22年度以降、船舶所有者の皆様は労災保険適用事業主となりますので、当機構に代わり厚生労働大臣(都道府県労働局)が労働保険徴収システムを利用して拠出金の徴収を行います。
ただし、平成21年12月31日までに徴収事由の発生した一般拠出金については、引き続き当機構が直接徴収しますので、今後誤納付等により納付を行う際にご参考となれば幸いです。