アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q-2 なぜ、国ではなく独立行政法人環境再生保全機構が徴収するのか。また、独立行政法人環境再生保全機構とはどのような団体か。

A-2

船員保険を使用する船舶所有者からの一般拠出金の徴収にあたっては、以下に掲げる理由から、船員保険の保険料の徴収機構を活用することはせず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく事業者(ばい煙発生施設等設置者)からの費用徴収にノウハウを有する当機構が船舶所有者からの徴収を行うこととされました。

  1. 船員保険の保険料の徴収機構を活用するために必要なシステム改修費用に比べて船舶所有者から徴収する金額が少額であり、費用対効果の観点から効率的でないこと
  2. 特別会計見直しの議論の中で、「船員保険特別会計は労働保険特別会計との統合を検討すべき」とされていること(平成17年11月21日財政制度等審議会)

なお、当機構につきましては、当該石綿による健康被害の救済等の業務のほか、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理の業務を行うことにより、良好な環境の創出その他の環境保全を図ることを目的としています。

平成22年度以降、船舶所有者の皆様は労災保険適用事業主となりますので、当機構に代わり厚生労働大臣(都道府県労働局)が労働保険徴収システムを利用して拠出金の徴収を行います。

このページの先頭へ