アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q-3 申告書の作成は、船員保険事務組合に依頼すればやってくれるのか。

A-3

できません。

船員保険事務組合は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第9条第1項の規定に基づき社会保険庁長官の指定を受け、船舶所有者との委託契約に基づく船員保険料の納付等や代理契約に基づく船員保険の資格関係届に関する事務等、船員保険にかかる事務を行っています。

しかしながら、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく一般拠出金に係る申告書の作成や納付に関する事務を行うこととはされておりません。

平成22年度以降、船舶所有者の皆様は労災保険適用事業主となりますので、当機構に代わり厚生労働大臣(都道府県労働局)が労働保険徴収システムを利用して拠出金の徴収を行います。

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