アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q-7 "前年度の賃金の総額"を船員保険法に基づく標準報酬月額及び標準賞与額(以下「標準報酬額」という。)により算定する場合、具体的にどのような資料に基づいて算定すればよいのか。

A-7

船員保険法の規定に基づいて、船舶所有者が社会保険事務局(所)に届け出し、社会保険事務局(所)から返送された被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者報酬月額変更(基準日)届及び被認定者賞与支払届総括表等の書類に基づき算定してください。

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