医療関係者向け情報

Q1 石綿健康被害救済制度の公費負担とは。

A1

石綿健康被害救済制度においては、石綿による健康被害を受けた者であると(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)から認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が、認定時に交付された石綿健康被害医療手帳を保険医療機関等の窓口で提示して、認定疾病(認定を受けた中皮腫又は肺がん(気管支又は肺の悪性新生物)(それらに付随して発症する続発症のうち一定のものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る医療を受けた際、その自己負担分に相当する額(医療に要した費用の額から、健康保険法等により給付される額を除いた額をいう。)が、機構から国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金を通じて保険医療機関等に支払われます(石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第11条~第14条)。なお、法第14条及び石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号)第4条に基づく、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人等については、厚生労働省保険局国民健康保険課(代表03-5253-1111 内線3258)にお問い合わせください。

※ 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法、老人保健法、介護保険法

〈参考〉

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