医療関係者向け情報

Q2 石綿健康被害救済制度で対象としている医療機関とはどのような機関ですか。

A2

保険医療機関、保険薬局いずれも対象となります(法第11条)。また、下記の医療機関等も対象となります(環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第10条)。

  1. 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関
  3. 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院及び健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設
  4. 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

※ 被認定者が、緊急その他やむを得ない事情があって上記以外の医療機関等で受診した場合、被認定者が支払った医療に要した費用の自己負担分について、直接機構に対して償還払い請求を行うこととなります。

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