医療関係者向け情報

Q4 「医療費」の審査支払事務や請求はどのようになっていますか。

A4

「医療費」の審査支払事務については、例えば、健康保険制度等の被保険者に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に、国民健康保険制度等の被保険者に係るものについては各都道府県の国民健康保険団体連合会に、それぞれ委託をしております(法第14条)。また介護保険法の規定による医療に関する給付に係るものについても、各都道府県の国民健康保険団体連合会に審査支払事務の委託をしております。診療報酬及び介護給付費の請求は公費併用の扱いで健康保険法の診療報酬の例にならい記載し、これらの機関に請求してください。請求方法は、他の公費負担医療制度と同様に「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年8月2日厚生省令第36号)に定められています。

なお、審査請求の詳細については、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金にお問合せください。

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