医療関係者向け情報

Q12 受診等証明書の記載を求められた場合の対応はどうすればいいですか。

A12

石綿健康被害救済制度では、石綿による健康被害者であると認定された場合、療養を開始した日に遡って給付を受けられることとなっています。ただし、その日が認定の申請のあった日の3年より前の日であった場合は、認定の申請のあった3年前の日(以下、「基準日」といいます。)とします。従って、被認定者は、基準日から石綿健康被害医療手帳が交付されるまでの間、認定疾病の治療のために負担した医療費の自己負担分について、機構に償還払いを請求することとなります。

償還払い請求を行う場合には、機構に対し、その医療費の自己負担分がどの程度であったかについての証明を行う必要があります。その証明のため、請求者は受診等証明書の記載を医療機関にお願いすることとなりますので、医療機関におかれては、必要事項の記載について御協力をお願いします。なお、受診等証明書の作成費用については、作成を依頼した者の負担となります。

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