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第113回救済給付に係る認定等について

独立行政法人環境再生保全機構では、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対して、医療費等の救済給付の支給に係る認定申請及び給付請求に基づき、認定及び給付等の業務を行っています。

今回、医療費の支給を受けようとする方からの申請54名及び施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方からの請求2名並びに未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方からの請求4名について1月26日付で認定等を行いました。

  1. 指定疾病に罹患し医療費の支給を受けようとする方からの申請に基づく認定
    54名(別紙1参照)
  2. 施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方からの請求に基づく認定
    2名(別紙2参照)
    なお、周知事業に係る認定は、累計で885名となっています。
  3. 未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方からの請求に基づく認定
    4名(別紙3参照)
  4. 今回の認定により被認定者数の累計は7,401名となりました(別紙4参照)。

参照条文

石綿による健康被害の救済に関する法律(抄)

医療費の支給及び認定等

  1. 第4条 機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
  2. 2 前項の認定(以下この条から第17条まで及び第20条第1項第2号において「認定」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。
  3. 3 機構は、認定を行ったときは当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
  4. 4 認定は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、当該申請のあった日の3年前の日。以下「基準日」という。)にさかのぼってその効力を生じる。

特別遺族弔慰金等にかかる認定等

  1. 第22条 機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。
  2. 2 前項の特別遺族弔慰金等の支給の請求は、施行前死亡者の遺族にあっては施行日(※注1)から16年、未申請死亡者の遺族にあっては当該未申請死亡者の死亡の時(※注2)から15年を経過したときは、することができない。
  1. ※注1:指定疾病のうち中皮腫及び気管支又は肺の悪性新生物については平成18年3月27日、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚については平成22年7月1日
  2. ※注2:指定疾病のうち中皮腫及び気管支又は肺の悪性新生物については、改正法附則第二条第2項の規定により、施行日前(平成18年3月27日から平成20年11月30日)に死亡した未申請死亡者にあっては、平成20年12月1日

「周知事業」とは、法施行前に中皮腫により死亡した方について、地方自治体の協力を得て、死亡小票を用いた掘り起こしを行い、本救済制度又は労災制度等の給付を受けていない方のご遺族に対し、重点的に周知を実施する事業です。

こちらをご覧ください。

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