認定後、給付を受けられる方

その他の届出

他の法令による給付等の受給届

1) 他の法令による給付等の受給届とは

この救済制度により、救済給付を受けた方又は受けようとする方で、給付を受ける石綿による健康被害について、この救済制度以外の労働者災害補償保険法その他の法令(詳しくは機構にご確認ください)による給付が行われた場合(損害賠償等の場合はこちらを参照)は、本制度による給付について調整が行われます。この届け、その受けた給付等の名称、種類、金額等の内容を機構に連絡していただくためこの受給届を提出していただきます。

なお、本制度による給付支給は、他の法令による給付を受給された場合、調整の結果既に機構から給付された救済給付を後日返還していただく場合があります。

2) 届出手続き

他の法令による給付等の受給届」に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。

書類は正確に記入し、添付書類の漏れがないようご留意ください。

3) 届出にあたって必要な添付書類

項目 添付書類
他の法令による給付等の受給届
(手続様式第19号)
(PDF、259KB)別ウィンドウ
(WORD、31KB)WORD
支給決定通知書がある場合は、そのコピーを(金額のわかる部分を含む。)を提出して下さい。

※この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

4) 他の法令による給付等の受給届の流れ

他の法令による給付等の受給届の流れ

5) 「他の法令による給付等の受給届」記載例

他の法令による給付等の受給届(手続様式第19号)(記載例)(PDF、143KB)別ウィンドウ

損害てん補届

1) 損害てん補届とは

この救済制度により、救済給付を受けた方又は受けようとする方で、給付を受ける石綿による健康被害について損害賠償その他の損害のてん補を受けた場合(他の法令による給付等の場合はこちらを参照)には、本制度による給付について調整が行われます。この届は、その受けた損害賠償その他の損害のてん補の金額及び内容を機構に連絡していただくための手続きです。

なお、損害のてん補を受けた場合、調整の結果既に機構から給付された救済給付を後日返還していただく場合があります。

2) 届出手続き

損害てん補届」に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。

届出が遅れますと、救済給付が過払いになり、後日既に支給された給付に一部を返還していただく場合がありますので、すみやかに届出を行ってください。

書類は正確に記入し、添付書類の漏れがないようご留意ください。

3) 届出にあたって必要な添付書類

項目 添付書類 
損害てん補届
(手続様式第18号)
(PDF、192KB)別ウィンドウ
(WORD、31KB)WORD
なし。

※この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

4) 損害てん補の流れ

損害てん補の流れ

5) 「損害てん補届」記載例

損害てん補届(手続様式第18号)(記載例)(PDF、144KB)別ウィンドウ

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