認定後、給付を受けられる方

各種の届出

認定を受けた方が亡くなられた場合、ご遺族等は、「死亡届」及び「石綿健康被害医療手帳返還届」を機構へ提出する必要があります。
※認定前に亡くなられた方のご遺族等は、「申請中死亡に係る決定申請書」をご提出下さい。

死亡届

1) 死亡届とは

認定を受けた方が死亡した場合に、機構に対してご遺族等(戸籍法の規定による届出義務者)よりその旨のご連絡をいただくための手続きです。

2) 届出手続き

死亡届に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。

環境省地方環境事務所(以下、「地方環境事務所」といいます。)や保健所等を通じて提出することもできます。

書類は正確に記入してください。また、必要な添付書類に不備がないようご留意ください。

届出が遅れますと、救済給付が過払いになり、後日既に支払われた給付の一部を返還していただく場合がありますので、すみやかに届出を行ってください。

3) 必要な添付書類

項目 添付書類
死亡届
(手続様式第7号)
(PDF、157KB)別ウィンドウ
(WORD、37KB)別ウィンドウ
  1. 石綿健康被害医療手帳返還届(手続様式第9号)(PDF、222KB)別ウィンドウ (WORD、29KB)WORD
  2. 石綿健康被害医療手帳

※この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

4) 死亡届の流れ

死亡届の流れ

5) 「死亡届」記載例

死亡届(手続様式第7号)(記載例)(PDF、143KB)別ウィンドウ

(届出についての注意)
被認定者が死亡したときは、この届出と併せて石綿健康被害医療手帳を返還してください。 また、石綿健康被害医療手帳返還届も提出してください。


石綿健康被害医療手帳返還届

1) 石綿健康被害医療手帳返還届とは

認定を受けた方又はご遺族の方が機構に石綿健康被害医療手帳を返還していただくための手続きです。次に該当する場合は、認定を受けた方又はご遺族等の方は、機構に対しすみやかに届出・返還をお願いします。

  1. 認定疾病が治ったとき
  2. 認定を受けた方が亡くなられたとき
  3. 医療手帳の有効期間が満了したとき
  4. 機構から認定の取り消しを受けたとき
  5. 医療費について損害のてん補を受け又は他の法令で医療に関する給付を受けることとなった場合において、その額が救済給付の医療費の額を満たす場合

2) 届出・返還手続き

石綿健康被害医療手帳返還届(手続様式第9号)(PDF、222KB)別ウィンドウ (WORD、29KB)WORDに必要事項を記入し、石綿健康被害医療手帳を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。

書類は正確に記入してください。また、必要な添付書類に不備がないようご留意ください。

届出が遅れますと、救済給付が過払いになり、後日既に支給された給付に一部を返還していただく場合がありますので、すみやかに届出を行ってください。

3) 届出に当たって必要な添付書類

項目 添付書類 
石綿健康被害医療手帳返還届
(手続様式第9号)
(PDF、222KB)別ウィンドウ
(WORD、35KB)WORD
石綿健康被害医療手帳

※この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

4) 石綿健康被害医療手帳返還届の流れ

石綿健康被害医療手帳返還届の流れ
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