認定後、給付を受けられる方

未支給の医療費等または救済給付調整金の給付

提出された書類は審査し、また、既に給付した医療費・療養手当の額と調整を行い、給付すべき額があるときは、決定額を文書にて通知し、請求者指定の預貯金口座に振り込みます。

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