認定後、給付を受けられる方

概要

石綿による健康被害の救済に関する法律が平成20年6月18日に改正され、同年12月1日に施行されました。

この改正により、これまで認定申請日から生じていた認定の効力は、認定に係る指定疾病の療養を開始した日(又は、その日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、認定の申請のあった日の3年前の日。以下「基準日」といいます。)にさかのぼって生ずることになりました。

認定が療養開始日にさかのぼって効力を生じたことにより、医療費や療養手当が当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日等(基準日)にまでさかのぼって追加支給されることとなります。

基準日の図

医療費には被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示することにより機構が医療機関に対し直接支払った額を含みます。

(注)「療養を開始した日」とは

認定疾病の療養を開始した日をいい、初めて保険医療機関等において診察薬剤の支給等健康保険法第63条第1項等の適用となる医療を受けた日をいいます。

<参考>健康保険法(療養の給付)

第63条 被認定者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
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