認定後、給付を受けられる方

ご請求いただけるご遺族の範囲と順位

ご請求いただけるご遺族の範囲

家系図

お亡くなりになった被認定者(申請中死亡者を含む)の (1)配偶者(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母 又は(6)兄弟姉妹 であって、お亡くなりになった被認定者の死亡の当時に、生計を同じくしていた方※が対象となります。(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます。)

※生計同一関係の証明書として考えられるもの

遺族の順位は、上記(1)の番号順となります。また、既に未支給の医療費等の請求を行った方が死亡している場合は、次順位(もしくは同順位)のご遺族※※が請求をすることができます。この場合は、必要な添付書類をご提出いただくことになります。

※次順位(もしくは同順位)の請求者について(例)

既に未支給の医療費等の請求を行った方 お亡くなりになった場合 請求できる方
例1 配偶者 子 (被認定者の死亡の当時に生計同一であった)
例2 子 (既に未支給の医療費等の請求を行った方のご兄弟で、被認定者の死亡の当時に生計同一であった方)該当者がいなければ、次順位である被認定者の父または母

添付書類についての留意点

  • 戸籍謄本又は抄本で、請求者が請求権最優先順位者であるかどうかを確認します。配偶者の場合は、婚姻関係を、請求順位が子以下の方の場合は、請求順位が上位である配偶者等の不在(死亡や離縁等)も確認しますので、そのことがわかる戸籍証明書をご提出いただくことになります。
  • 戸籍証明書や住民票は、役所から交付されたものをご提出ください(コピーは無効です)。

※生計同一の関係の証明書として考えられるもの(例)

いずれの場合も、その内容から判断して被認定者の死亡の当時、請求者と死亡者が生計同一関係にあったと認められる資料をご提出下さい。一般的には、同居や扶養関係が証明できれば、生計を同じくしていたと考えられます。

被認定者の死亡の当時同居していた場合 <同居の証明>
  • 被認定者の住民票除票と請求者の住民票
  • 消除者(被認定者)含む世帯全員の住民票
  • 戸籍の附票で住所が同じであった
<上記が入手できない場合>(扶養関係の証明)
  • 保険証
  • 収受印のある確定申告の控え
  • 源泉徴収票(その他)
  • 民生委員による証明などで扶養関係であった
被認定者の死亡の当時同居していなかった場合 <扶養関係の証明>
  • 保険証
  • 収受印のある確定申告の控え
  • 源泉徴収票
<上記が入手できない場合>
  • 民生委員による証明などで扶養関係であった
  • どれか1つの書類だけでは、被認定者の死亡の当時、請求者と被認定者が生計を同じくしていたかどうか証明できない場合、複数の書類を組み合わせる等してご提出いただくことがあります。
  • 戸籍証明書や住民票は役所から交付されたものをご提出ください(コピーは無効です)。
  • 住民票は、「続柄」「本籍地」が記載されているものをご提出下さい。
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