認定後、給付を受けられる方

救済給付の請求について

この法改正に伴う救済給付の追加支給については以下の請求をしていただきますようお願いいたします。

(1)医療費の追加請求

医療費は、療養を開始した日(その日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、認定の申請のあった日の3年前の日)からの医療費が追加支給されます。療養開始日等から申請日までの間に受けた医療についての追加請求は、 医療費請求書(PDF、208KB)別ウィンドウ (WORD、32KB)WORD(手続様式第10号)に 受診等証明書(PDF、248KB)別ウィンドウ (WORD、33KB)WORD(手続様式第11号)を添付してご請求ください。受診等証明書(手続様式第11号)は、医療機関や薬局に作成していただいてください。(医療機関により文書作成料がかかる場合があります。)なお、医療費請求書(手続様式第10号)、受診等証明書(手続様式第11号)には、新たに療養開始日をご記入いただく必要があります。記入のあった療養開始日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、機構において3年前の日を基準日と決定し、基準日以降の医療費が支給されます。複数の医療機関で認定の疾病に係る療養をされたり、複数の薬局で薬剤を購入された場合は、その機関ごとの受診等証明書の提出が必要となります。それぞれの医療機関での療養開始日のうち最も早い日を、あなた様の療養開始日とすることになります。

(2)医療手当の追加支給

療養手当請求書は、認定申請の際に既に提出していただいていますので、あらためてご提出いただく必要はありません。療養手当は、(1)の医療費の追加請求において機構が決定した療養開始日等(基準日)が属する月の翌月から申請日が属する月までの分が支給されます(103,870円/月)。

医療費及び療養手当の追加請求に必要な書類

各手続様式に必要事項を記入し、機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。

請求期限

医療費・療養手当の追加請求の期限は、平成22年11月30日までです。(法第15条第4項に規定する「その請求をすることができる時」とは、改正法施行日(平成20年12月1日)をいい、請求の期限は平成22年11月30日までの2年間となります。)

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