認定後、給付を受けられる方

認定の有効期間

認定された指定疾病(以下「認定疾病」といいます。)について療養を開始した日(その日が認定の申請のあった日の3年前の日より前の場合には、認定の申請のあった日の3年前の日。以下「基準日」といいます。)から認定の申請のあった日の前日までの期間に5年を加えた期間です(5年後には認定の更新が必要です。)。

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