制度の概要

制度の概要

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づき創設されました。

石綿を原因とする中皮腫、肺がんについては、石綿にばく露してから30〜40年という非常に長い期間を経て発病することや、石綿が長期間にわたって我が国の経済活動全般に幅広くかつ大量に使用されてきたこと等から、個々の健康被害の原因者を特定することが極めて困難であり、一端発症した場合には、多くの方が1、2年で亡くなられるのが実態です。このように、石綿による健康被害者は、重篤な疾患を発症するかもしれないことを知らないままに石綿にばく露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら補償を受けられないまま亡くなられるという状況にあり、迅速な救済を図るべき特殊性があります。

本制度は、石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんになられた方及びこの法律の施行前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族に対して「医療費等の救済給付」を支給するものです。

本制度の費用負担については、石綿による健康被害とその個々の健康被害の原因との因果関係を特定することが困難であること、すべての国民や事業主が石綿による恩恵を受けてきたことにかんがみ、事業主からの拠出金、国からの交付金及び地方公共団体からの拠出金による石綿健康被害救済基金を創設して運営されます。

石綿健康被害救済の概要フロー図

石綿健康被害救済の概要フロー図

※申請窓口及び連絡先はこちらです。

石綿により中皮腫や肺がんにかかった方等に対し、医療費等の救済給付が支給されます。

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