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公害健康被害の補償等に関する法律

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)とは…

公害に係る健康被害者に対し、その損害をてん補するための補償給付を行うと共に健康被害者の福祉に必要な事業を実施することにより、被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として、昭和48年に公害健康被害補償法が制定され、健康被害発生地域(第一種地域、第二種地域)の指定、補償給付の種類、健康被害者の認定、健康被害によって失われた健康を回復させる等の福祉事業、これらに必要な費用の負担等が定められ、公害健康被害補償制度が発足しました。

なお、昭和63年に大気関係汚染の態様の変化等を踏まえて第一種地域の指定解除(補償給付は継続)が行われるとともに健康被害予防事業を実施するための法律改正が行われ、法律の名称も「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められ、今日に至っています。

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