情報公開等

情報公開の概要

情報公開制度とは?

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とし、独立行政法人等が保有する法人文書を開示する制度です。

開示請求できる人は?

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求できる文書は?

  • 役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で役員及び職員が組織的に用いるものとして、環境再生保全機構が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます)。
  • 開示請求の対象となる法人文書は、法人文書ファイル管理簿を作成しており、この管理簿をインターネットで閲覧することができます。
  • 法人文書ファイル管理簿(PDF、9,815KB)

どんな文書でも見られるの?

  • 情報公開法では、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。
  • 不開示情報としては、次のようなものが定められています。
  1. 特定の個人を識別できる情報
  2. 法人その他の団体の正当な利益を害する情報
  3. 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  4. 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
  5. 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
  6. 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

開示請求の方法は?

  • 「法人文書開示請求書」に必要事項を記入して、1件につき、300円分をそえて請求窓口に提出してください。
  • 郵送による請求もできます。郵送による場合は、現金書留又は郵便為替により開示請求手数料(300円)を同封し、文書の行き違いを防ぐため、封筒に「情報公開請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。(切手や収入印紙による納付はできません。

どこに請求すればいいの?

  • 環境再生保全機構の法人文書の開示請求窓口として、環境再生保全機構本部に「情報閲覧室」を設置しています。

【請求先】
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8F
独立行政法人環境再生保全機構 総務部企画課

【窓口受付時間】
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)までの9時30分から17時まで
(12時から13時の間を除く)

機構案内図

開示・不開示の決定の通知は?

  • 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。(機構に請求書が到着した日の翌日より30日間です。請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
  • 開示請求書に記入漏れがあるなどの場合は、請求書の補正が行われることがあります。この補正に要した日数は、この30日間という期間には参入されません。
  • 正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨の通知を書面で行います。
  • 開示請求に係る法人文書が著しく大量であるなど事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
  • 法人文書開示決定通知書(PDF、65KB)

法人文書の開示の実施方法等は?

  • 開示決定後の開示の実施方法等については、「法人文書開示決定通知書」を受け取った日から30日以内に、「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料をそえて、環境再生保全機構に直接又は郵送(現金書留又は郵便為替)により申出を行ってください。切手や収入印紙による納付はできません。
  • 開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
  • 写しの送付を希望される場合、環境再生保全機構から当該写しを郵送する際の郵送料は郵便切手をそえて申出を行ってください。
  • 開示実施手数料(PDF、38KB)
  • 法人文書の開示を受ける方が、開示実施手数料の納付が経済的に困難な場合は、開示請求一件につき2,000円を限度として、開示実施手数料の減額又は免除を申請することができます。
  • この場合、「法人文書の開示の実施方法等申出書」又は「法人文書の更なる開示の申出書」により申出を行う際に、併せて減額又は免除を求める額及びその理由を記載した「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
  • なお、この申請書に、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面を添付していただくこととなります。

決定に不服があるときは?

  • 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
  • 審査請求があった場合には、原則として、環境再生保全機構は情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する決定を行います。

情報公開の手続きフロー

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