「2018年7月豪雨」に被災し、被害を受けられた事業者の皆様方には心からお見舞い申し上げます。
この災害の発生に伴い、被災地域の事業者の皆様方につきましては、2018年度汚染負荷量賦課金申告・納付期限の延長措置を実施したところですが、今般、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部地域の納付の延長期限の期日について、公害健康被害の補償等に関する法律第60条の規定に基づく国税徴収の例により、以下のとおりとすることといたしました。
つきましては、該当期日までに汚染負荷量賦課金の納付をよろしくお願い申し上げます。
なお、該当期日までに納付が困難な事業者の方は、機構までご連絡ください。
都道府県名 | 地域 | 延長期日 |
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岡山県 | 岡山市(北区・東区)、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 | 2018年11月27日(火) |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町) | |
山口県 | 岩国市周東町 | |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
(注)
岡山県倉敷市真備町に事業所を有する方の納付の期限をいつまで延長するかについては、今後被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。
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