汚染負荷量賦課金の納付
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汚染負荷量賦課金の納付

 納付義務者の皆様は、ご自身で計算された汚染負荷量賦課金を、所定の期限までに申告・納付する必要があります。
 なお、納付方法は、次のとおりです。

1. 納付の方法

  1. (1) 所定の納付書
    必ず所定の納付書「汚染負荷量賦課金納付書・領収証書」を使って、申告・納付期限までに、取扱金融機関(汚染負荷量賦課金納付書・領収証書の裏面に記載)あるいは機構の窓口で納付してください。
    所定の納付書(全期・第1期)は、当該年度の申告書と一緒に送付されます。
    なお、自主的に申告・納付することになって
    いますので、 機構側から請求書等を送付する
    ことはありません。
    全期・第1期分の納付書は、申告書に同封されています。お気をつけ下さい。
    注1
    所定の納付書によって、取扱金融機関
    納付する場合の手数料は不要です。
    注2
    法律によって、10万円以上を現金で
    金融機関の窓口で納付する場合、会社及び
    担当者の本人確認が必要になります。
  2. (2) 延納
    汚染負荷量賦課金額が30万円以上である納付義務者は、延納(4期に分けて納付)することができます。

    ・各期の納付額の計算方法について

    第2期分以降の納付書は、各納付期限の約1か月前に各工場・事業場に送付します。

2. 納付の期限

  1. (1) 全額納付(全期)及び延納(第1期分)の納付期限
      納付期限
    全期・第1期 平成24年5月15日(火)
  2. (2) 延納(第2期以降)の納付期限
      納付期限
    第2期 平成24年8月15日(水)
    第3期 平成24年11月15日(木)
    第4期 平成25年2月15日(金)

3. 納付書の記載方法

納付書には予め、納付義務者名等が印字されていますので、ご確認のうえ、納付書には、次の事項を記載してください。
  1. (1) 納付区分

    ・延納をしない場合は、「全期」を○で囲んでください。
    ・延納をする場合は、「第  期」に「第1期」と記入してください。

  2. (2) 複数事業所分をまとめて納付

     汚染負荷量賦課金は、原則として工場・事業場を単位として納付することとなっていますが、各地の工場・事業場分を本社等でまとめて納付することもできます。

    <記載例>
    工場・事業場単位で納付する場合
    複数の工場・事業場分をまとめて納付する場合

  3. (3) 納付額

     納付書「納付額」欄に記載した金額が、申告書(7)(イ)「全期又は第一期」欄の金額と同額であることをご確認下さい。
    複数事業所分をまとめて納付する場合には、その合計額になります。

汚染負荷量賦課金の納付義務者の方を対象に、申告・納付の手続きに関する情報をご案内します。