制度の概要

公害健康被害補償制度について

制度の発足

1974(昭和49)年9月(1988(昭和63)年3月改正法施行)

制度の趣旨

本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補償を行い、被害者の迅速・公正な保護を図るものです。
なお、1988(昭和63)年の法改正により旧第一種地域(41地域)の指定解除を行うとともに、新たな患者の認定は行われていません。

制度の内容

公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。

本制度の概要

公害健康被害補償制度の費用負担の仕組み 補償給付 公害保健福祉事業 補償給付費納付金 公害保健福祉事業費納付金 申告・納付
補償給付
公害保健福祉事業
補償給付費納付金
公害保健福祉事業費納付金

2.指定地域と指定疾病について

旧第一種地域とは (汚染負荷量賦課金)

第一種地域とは、「著しい大気の汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息等の疾病が多発している地域」をいいます。図にあるとおり、第一種地域として41地域が指定されていましたが、大気汚染の状況やその健康に対する影響等を踏まえ、1988(昭和63)年3月1日をもって、41地域すべての指定が解除されました。(以下「旧第一種地域」といいます。)

第一種地域の指定解除前まで、(1) 第一種地域に、(2) 一定期間以上居住又は通勤し、(3) 指定疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅ並びにこれらの続発症)に罹患し、第一種地域を管轄する都道府県知事等により認定が行われた場合には、補償給付の支給や公害保健福祉事業を受けることができました。1988(昭和63)年3月1日をもって第一種地域の指定解除が行われ、同日以降は新たな患者の認定が行われなくなりましたが、指定解除前に認定を受けた既被認定者やその遺族等については、従来どおり認定の更新や補償給付の支給等が行われています。

第二種地域とは (特定賦課金)

第二種地域とは、水俣病やイタイイタイ病のように汚染原因物質との関係が一般的に明らかな疾病が多発している地域をいいます。

現在、指定されている地域数は、図にあるとおり5地域となっています。患者の認定は、個々の患者について、その疾病と汚染原因物質との因果関係を確認した上で行なわれています。

被認定者等に対する補償給付の支給や公害保健福祉事業は、第一種地域と同様に行なわれています。

費用負担は、原因となる物質を排出した特定施設等の設置者が、全額負担することとなっています。

特定賦課金の納付については、納付義務者が限定されているため、独立行政法人環境再生保全機構が賦課金額を決定し、納付義務者に通知する方法がとられています。

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