公害健康被害補償・予防の手引

問6 補償の仕組み

第一種地域の公害健康被害者に対する補償の仕組みは、どのようになっているのですか。

1 公害健康被害者の認定

公害健康被害補償制度によって補償を受けるためには、大気汚染の影響により気管支ぜん息等の疾病にかかっていることについて、都道府県知事等の認定を受ける必要があります。

健康被害者の認定については、気管支ぜん息等の疾病が非特異的疾患であることから、大気汚染が気管支ぜん息の疾病の原因であるかどうかを問わず、

  1. 大気汚染が著しく、気管支ぜん息等の疾病が多発している地域(指定地域)に、
  2. 一定期間以上居住又は通勤(曝露要件)し、
  3. 一定の疾病(指定疾病)に、

かかっていれば、大気汚染の影響により疾病にかかったものとみなして認定されることになります。

指定地域については、「相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病が多発している地域」を第一種地域として指定することとされています。
 第一種地域は、これまで41地域が指定されており、これらの地域に係る疾病として、慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅ並びにこれらの続発症が定められていましたが、現在の大気汚染の状況、その健康への影響等を踏まえ、1988(昭和63)年3月1日をもって、第一種地域の指定はすべて解除されました。
 第一種地域の指定が解除されたことにより、1988(昭和63)年3月1日以降は、新たな認定申請は行うことができなくなりました。

2 補償給付の支給等

都道府県知事等の認定を受けた被認定者は、公害医療機関で必要な医療を受けられるほか、その請求に基づき障害補償費等の補償給付を受けることができます。
 また、被認定者本人が指定疾病に起因して死亡した場合には、その遺族に対しても、遺族補償費等が支給されます。
 被認定者は、補償給付の支給を受けられるだけでなく、損なわれた健康を回復させ、回復した健康を保持し増進させるための公害保健福祉事業(リハビリテーション、転地療養、療養用具の支給、療養指導、インフルエンザ予防接種に係る本人負担分の助成)の対象になります。
 第一種地域の指定が解除されたことにより、新たな健康被害者の認定は行われないこととなりましたが、指定解除前に申請して認定を受けた既被認定者については、認定更新、補償給付の支給等従前どおりの補償が行われます。

第一種地域の指定経緯

指定年.月 49.9 49.11 50.12 52.1 53.6 63.3
地域数 12 23 37 39 41 指定の全部解除
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