公害健康被害補償・予防の手引

問15 汚染負荷量賦課金(6)

賦課料率が指定地域とその他の地域とで異なるのはどういう理由ですか。

公害健康被害補償制度においては、大気汚染による健康被害については、その費用は全国の事業者が共同して負担することが適当であることなどから、全国の事業者に費用の負担を求めることとしています。しかしながら、汚染負荷量賦課金の賦課料率については、旧指定地域と「その他地域」に対して同一の負担を求めるのは不公平であることなどから、両地域間に格差を設けることとされています。
 現在分の賦課料率は、「大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い」定めることとされており、具体的には、旧指定地域内に所在する事業者が本制度に要する費用のかなりの部分を負担すべきであるとの考え方を勘案し、旧指定地域の賦課料率の平均と「その他地域」の賦課料率では9対1の格差が設けられています。
 なお、過去分の賦課料率は、全国一律の料率が定められていますが、過去分賦課金額の算定に際し、算定基礎期間における硫黄酸化物(SOx)の排出量を地域格差等を勘案して換算することとしています(問13参照)。

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