公害健康被害補償・予防の手引

問16 汚染負荷量賦課金(7)

指定地域の中でも給付費よりも賦課金が大幅に上回っている地域があったり、逆に給付費よりも賦課金が著しく少ない地域があったりしますが、不公平ではないでしょうか。

1976(昭和51)年度までは、指定地域の賦課料率は一律であったため、制度施行以来の収支実績をみますと、指定地域によっては、補償給付の給付費(支出)と汚染負荷量賦課金の額(収入)とが著しく乖離しているところが生じていました。
 これは、指定地域内において、指定疾病に影響を与える大気汚染の程度に違いがあったためと考えられます。このような事態を是正するため、1977(昭和52)年度より、指定地域の賦課料率について、指定地域を近接するブロックにまとめ、そのブロックごとに指定疾病に影響を与える大気汚染の状況に応じた格差が導入されました。
 具体的な格差の基本的な考え方は、指定地域のブロックごとの制度施行以来の補償給付支出の実績と汚染負荷量賦課金の収入実績をもとに、SOxの排出量が比較的少ないにもかかわらず給付支出が多いために収支差が赤字となっている地域は、収支差の1/2を是正することを目安に自己負担を増加させるべく平均より賦課料率を高くすることとしています。逆に、黒字となっている地域では、黒字幅の1/2の負担を軽減するべく賦課料率を平均より低くすることとしています。

指定地域の賦課料率の格差の基本的な考え方

赤字地域(大阪、東京等)
収入 < 支出
黒字地域(岡山、福岡等)
収入 > 支出
収支差(赤字)の1/2を自己負担とするため、その分指定地域の平均の賦課金率をより高くする。 収支差(黒字)の1/2を軽減するため、その分指定地域の平均の賦課料率より低くする。

このような賦課料率の格差の導入により、被認定者が少なく、収支が黒字となっている指定地域の事業者は相対的に少なく負担をし、また被認定者が多く、収支が赤字となっている地域の事業者には多くの負担を求めるという仕組みがとられています。
 第一種地域の指定解除後における賦課金の算定に当たっても以上のような考え方により地域別の不公平の是正を図ることとしています。
 なお、過去分賦課料率については、過去分賦課金額の算定に際し、算定基礎期間における硫黄酸化物(SOx)の排出量を地域格差等を勘案して換算することとしており、全国一律の料金が定められています。

(参考資料)
I 公害健康被害補償制度の仕組み

  1. 2017年度汚染負荷量賦課金の賦課料率および料率格差
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