公害健康被害補償・予防の手引

問18 汚染負荷量賦課金(9)

汚染負荷量賦課金の申告・納付はどのようにするのですか。

汚染負荷量賦課金の申告・納付は、法人税の場合と同様に、事業者が自主的に納付額を申告し、これを納付する仕組みとなっています。すなわち、各事業者は、算定基礎期間における硫黄酸化物(SOx)の累積換算量と過去分賦課料率、前年に排出したSOxの総排出量と現在分賦課料率をもとに自分が納付すべき賦課金の額を計算し、この金額を年度の初日から45日以内に環境再生保全機構に申告・納付することとなっています。(汚染負荷量賦課金の額の計算方法は、問13を参照してください。)
 具体的には、賦課金の申告は、所要事項を記載した汚染負荷量賦課金申告書に所定の書類を添付して提出します。また、納付は、取扱金融機関の本店・支店において所定の納付書又はペイジーによって行います。納付の期限は、申告書の提出期限と同じく年度の初日から45日以内となっていますが、賦課金額が30万円以上である事業者は、延納の申請をすれば、年4回に分けて納付することができます。
 なお、汚染負荷量賦課金申告書及び添付書類は、オンライン申告又は用紙申告により提出することができます。(具体的な申告手続きについては問23の『独立行政法人環境再生保全機構』にお尋ねください。)。

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