公害健康被害補償・予防の手引

問19 汚染負荷量賦課金(10)

指定地域でない地域でもどうして汚染負荷量賦課金を納めなければならないのですか。

公害健康被害補償制度においては、一定規模以上のばい煙発生施設等を設置している事業者で、大気中に硫黄酸化物(SOx)を排出している者は、その工場・事業場が全国どこに存在していても、汚染負荷量賦課金を納めなければならないことになっています。
 これは、大気汚染による健康被害については、個々の汚染物質排出者ごとに疾病との因果関係を識別して費用負担を求めることは困難なことから、ばい煙を排出し大気を汚染している事業者全体が費用を共同して負担することとしていることによるものです。
 具体的には、全国の、ばい煙発生施設等を設置し汚染物質を排出する事業者に対し、SOxの排出量の割合をもって大気汚染にたいする寄与度とみなし、これに応じて費用負担を求めるという制度的取決めの下に、全国の事業者がそのSOxの排出量に応じて賦課金を納付することとされています。
 第一種地域の指定解除後においても、以上のような考え方により、1987(昭和62)年4月1日において所定の要件に該当するばい煙発生施設等を設置していた全国の事業者が賦課金を納付することになります(問11参照)。

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