公害健康被害補償・予防の手引

問21 自動車の費用負担形式

公害健康被害の補償給付の費用の一部を自動車が負担しているといわれますが、どういう理由で、どのような方式で負担をしているのですか。

自動車については、1台ごとの大気汚染に対する寄与度は小さいものと考えられますが、現在、全国で7,700万台以上にもなる自動車を総体としてみれば、大気汚染に対する寄与は、相当なものとなります。そこで、個々の自動車ではなく総体としての自動車も、大気汚染の共同原因者として、大気汚染の形でもたらす社会的費用を負担すべきであると考えられました。

自動車の具体的な費用負担の方式については、制度発足時の中央公害対策審議会の答申(1973(昭和48)年4月5日)では、

  1. 自動車の使用燃料(軽油、ガソリンなど)に着目して賦課金をかける方式
  2. 自動車重量税収から一部を引き当てる方式

の二つの方式が考えられ、政府において両案の長所、短所を慎重に比較考慮の上、決定すべきであるとされていました。

これを受け、制度発足以降、自動車重量税収引当方式が採用されましたが、中央公害対策審議会においては、1977(昭和52)年12月には、「当面1978(昭和53)年度以降においても自動車重量税収の一部を引き当てる方式を踏襲することが適当である」(意見具申)とされ、その後も、引き続き同方式によることが適当との判断が示されてきました。また、1986(昭和61)年10月には、第一種地域の指定解除後においても「既被認定者の補償給付に係る費用については自動車重量税引当て方式が適当と考えられる」(答申)とされています。
 さらに、2008年1月には、自動車重量税収引当措置が2007年度で期限切れとなることから、中央環境審議会環境保健部会において検討が行われ、2008年度以降10年間引き続き自動車重量税収引当方式によることが適当であるとされました。これは、自動車重量税という税が、自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てるため設けられたものであり、これを引き当てることが依然として合理的で、現実的であると判断されたからです。

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