公害健康被害補償・予防の手引

問24 認定又は処分の救済

公害病であるかどうかの認定や、環境再生保全機構が賦課徴収について行なった処分に不服がある場合には、どうすれば救済されますか。

都道府県知事等が行った認定や補償給付の支給に関する処分に不服がある場合は、まず、その処分を行った都道府県知事等に対して異議申立てをすることができます。さらにその異議申立てに対する都道府県知事等の決定に不服があるときや、異議申立てをした日から2か月を過ぎてもなお都道府県知事等が決定をしない場合には、公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をすることができます。この不服審査会は、不服事案の審査に当たっては専門的、技術的知識に基づき適正かつ迅速な処理を行う必要があることから、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき特別に設けられたものです。
 なお、処分に不服のある者は、裁判所に対して処分の取消しの訴えを起こすこともできますが、この処分の取消しの訴えは、公害健康被害補償不服審査会の審査請求に対する裁決を得た後でなければならないこととされています。
 また、環境再生保全機構が賦課金の徴収に関して行った処分に対して不服がある者は、環境大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます。機構の処分は、一種の行政権の行使に当たる行為でありますし、この処分行為はかなり定型的に行われるものですから、監督官庁である環境大臣に対して審査請求を行うことが適当であると考えられたものです。
 機構の行った処分に対しては、不服申立ての他に、行政事件訴訟法によって直接裁判所に対して処分の取り消しを請求することができますが、このような訴えはその処分についての審査請求に対する環境大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされています。

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