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最終処分場維持管理積立金管理業務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項に基づく維持管理積立金の管理業務を行います

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、特定廃棄物最終処分場の設置者は、処分場の埋立終了後その適正な維持管理に必要となる費用を、あらかじめ埋立期間中に環境事業団に積み立てておくことが義務付けられていましたが、同業務を機構が承継して行うものです。
 埋立終了後は、必要に応じて最終処分場の維持管理のために充てることを目的としています。
 なお、当該設置者は維持管理積立金について当該処分場の埋立処分が終了したときに取り戻すことができることとされており、機構は設置者が維持管理積立金を全額取り戻すまでの間、維持管理積立金を管理しています。

最終処分場維持管理積立金管理業務
産業廃棄物最終処分場
産業廃棄物最終処分場

維持管理積立金の積立て及び取戻し状況

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