助成について

Q1 助成の対象となる民間団体(NGO・NPO)の要件は?

A 地球環境基金は、環境保全の観点からに地道に汗を流す民間団体の活動を支援しようとするものです。助成対象となる団体は、「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」であり、具体的には、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人等のほか、いわゆる任意団体も対象になります。企業や地方公共団体は除かれます。

ただし、この助成事業は国の資金及び民間の浄財を財源とし、公的な制度として助成を行うものであることから、当然ながら、助成金がその目的に沿って的確に使用され、助成対象となる活動が確実に実施されることが担保される必要があります。
 このため、助成を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間団体であって、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するものとしています。

  1. (1)民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人((2)に該当するものを除く。)
  2. (2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された特定非営利活動法人
  3. (3) 法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たす団体
  • 定款、寄付行為に準ずる規約を有していること。
  • 団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。
  • 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。
  • 活動の本拠としての事務所を有すること。
  • 活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。

ただし、上記に該当する団体であっても、過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当するものとして含まれている場合は、助成の対象団体となりません。

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