A お尋ねのようなケースは、本来起きてほしくないことですが、万が一そういった事態が生じてしまった場合には、助成活動中止・廃止承認申請書(助成金交付要綱第10条)を環境再生保全機構に提出し、その承認を受けていただくことになります。
また、既に一部実施済みの活動がある場合には、助成活動実績報告書を提出していただきます。環境再生保全機構は、これを受けて助成金の額を確定します。
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