助成について

助成金の一部概算払い

十分な事務処理能力のある団体には一部概算払いを行います

地球環境基金の助成金支払いは原則精算払いとなります。ただし、助成2年目目以降の団体は、一部概算払いの対象となる可能性があります。

一部概算払いの対象となる団体は、前年度の事務処理の実績を踏まえて地球環境基金により「十分な事務処理能力」を有していると認められた団体に限ります。

このため、当年度一部概算払いを認められた場合であっても、毎年度審査しますので、翌年度も認められるとは限りません。

また、前年度に助成を受けていない団体は、十分な事務処理能力を有しているか審査する期間とするため、1年間は精算払いとなります。

一部概算払いの対象となる団体は、内定の際にお知らせします。一部概算払いの対象となった団体は、内定の際にお知らせする地球環境基金が指定した額(助成金交付額の50%を上限とする)を上限として、一部概算払いを申請することができます。一部概算払いは、交付決定後の6月末を目処に団体の指定する口座に支払います。

一部概算払助成対象者

一部概算払いの対象となる助成対象者は、次の各号に定める基準に照らし、いずれにも適正であると認められる助成対象者であって、当該助成対象者が希望したものとします。

  • ① 前年度の助成活動の実施に関し、交付要綱第13 条に規定する支払申請に関する事務が適正に行われていること。
  • ② 前年度の助成活動が概ね地球環境基金助成金交付申請書における活動計画どおり通りに行われている又は早期に行われていること。
  • ③ 当該年度の活動計画が、概算払の必要性が高いと認められること。

団体の事務処理能力の評価方法

精算

  • 一部概算払いを受けた団体の助成金の精算は支払申請によって行います。一部概算払いを受けた団体は、第3回支払申請までに、必ず一度は支払申請を行って下さい。各回の支払申請において、申請額が概算払い額を超過する場合は、その超過の差額を振り込みます。
  • 一部概算払いを受けた団体が、活動中止等により概算払い額が余った場合は、助成金交付要綱第15条の規定に基づき、交付決定の一部を取消し、すでに支払申請をした金額を除き、残額を返納していただきます。

一部概算払い対象団体

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