独立行政法人環境再生保全機構では、石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿による健康被害を受けた者及び遺族に対して、医療費等の救済給付を支給するために、認定及び救済給付の支給等業務を行っております。
今回、12月5日付で29名について特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方々の認定等を行いました。
○特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方々の認定者数
29名
(参考1)
・11月30日付の環境大臣の医学的判定に基づき、医療費の支給を受けようとする方々の認定者48名を12月5日付で認定しました。
(参考2)
・医療費の支給を受けようとする方々の認定者数及び特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする方々の認定者数の累計は1,729名となりました。
参照条文
○石綿による健康被害の救済に関する法律(抄)
(医療費の支給及び認定等)
第4条 機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
2 前項の認定(以下この条から第17条までにおいて「認定」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。
3 機構は、認定を行ったときは当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
4 認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
(特別遺族弔慰金等にかかる認定等)
第22条 機構は、特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。
2 前項の特別遺族弔慰金等の支給の請求は、施行日から3年を経過したときは、することができない。
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