大気環境の情報館

大気汚染防止法の成立(1968年)

工場等からのばい煙の排出等を規制し、自動車排出ガスの許容限度を定めること等により大気の汚染を防止するため、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して1968年6月に大気汚染防止法が成立しました。

大気汚染防止法の制定により、硫黄酸化物については排出口の高さと地域に応じて排出基準が決定されるK値規制が導入されました。各地域における排出基準値の算定に当っては、その地域における大気汚染の現状、燃料需要予測等を基礎にして、地域全体における硫黄酸化物排出総量を環境基準値との関連において定められる当該地域に排出を許容される量まで削減させ得るように基準値を定めることを原則としていました。この排出基準は、1976年に至るまで8次にわたりほぼ毎年強化されました。

1970年の公害国会における改正により、指定地域制の廃止(規制地域の全国への拡大)、規制対象物質に硫黄酸化物及びばいじんに加えカドミウム等5物質を追加したこと、国と地方公共団体の役割を明確化し、地方公共団体による上乗せ排出基準を設定可能としたことなどを内容とする規制強化が行われました。また、1974年の改正では、総量規制が導入されました。これは、大気汚染が著しいとして指定された地域において、都道府県知事が総量削減計画を定め、これに基づき、通常より厳しい総量規制が定められるものです。

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