大気環境の情報館

環境基本法の制定(1993年)

都市・生活公害や身近な自然の減少、更には地球環境問題の進行に対応するため、「公害対策基本法」(1967年制定)を発展的に継承し、環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を示す法律として1993年11月に公布・施行されました。

第1章総則をはじめ3章46カ条の条文で構成され、環境保全の基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築等及び国際的な協調による地球環境保全の積極的推進を定めています。また、国、地方公共団体、事業者、国民の責務、環境の保全に関する基本的施策として、政府による環境保全に関する施策の総合的、計画的な推進を図るための環境基本計画の策定、環境基準の設定、特定地域における公害の防止のための内閣総理大臣による公害防止計画策定の指示と都道府県知事による公害防止計画の策定、国による環境影響評価の推進、環境保全上の支障を防止するための規制措置、経済的措置及び施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷を低減させるための製品利用の促進、環境教育、学習、民間団体等の自発的な活動の促進、科学技術の振興、紛争に係るあっせん、調停等並びに地球環境保全等に関する国際協力等の推進を定めています。

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