大気環境の情報館

自動車NOx法の一部改正(自動車NOx・PM法)

自動車から排出される窒素酸化物による大気汚染が著しい地域について、二酸化窒素(NO2)環境基準の確保を図るため、自動車NOx法が1992(平成4)年6月に公布され、車種規制をはじめとする施策を実施してきましたが、対策の目標としたNO2に係る大気環境基準を概ね達成することは困難な状況にありました。一方、浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染も厳しい状況にあり、とりわけ近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されていました。

そこで、NOxに対する従来の施策を更に強化するとともに、自動車交通に起因する粒子状物質の削減を図るため、2001(平成13)年6月に自動車NOx法の一部が改正され、いわゆる自動車NOx・PM法が制定されました。正式な名称は「自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」です。この改正により、NOxに加え、SPMも対策の対象にするとともに、対象地域も従来の首都圏、大阪・兵庫圏の196市区町村から新たに愛知・三重圏の地域が追加され276市区町村が指定されました。

この結果、大気汚染は全般的には着実な改善が見られましたが、自動車交通量の多い一部の交差点等で局地的な大気汚染が継続したり、対策地域外からの流入車両による影響が大きいなどの課題が明らかになってきました。このため、2007(平成19)年5月には自動車NOx・PM法の改正が行われ、窒素酸化物重点対策地区の新設、建物の新設に係る届出、自動車を使用する事業者の流入者対策、事業者の努力義務などが新たに盛り込まれました。

このページの先頭へ