大気環境の情報館

公害健康被害予防事業

現在の大気汚染の状況を踏まえ、大気汚染の影響による健康被害を予防するために実施されるものであり、これにより地域住民の健康の確保を図ることを目的とするもの。(1)人の健康に着目し、健康の確保・回復を図る事業と、(2)環境そのものに着目し、環境自体を健康被害を引き起こす可能性がないものとしていく事業とに大きく分けられる。具体的には、環境再生保全機構が実施する調査研究、知識の普及及び研修並びに地方公共団体が機構の助成等を受けて行う計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練、施設・医療機器等整備の事業などがある。

1986(昭和61)年10月の中央公害対策審議会の答申においては、現在の大気汚染の状況の下では、大気汚染の原因者の負担に基づき個人に対する個別の補償を行うことは合理的ではなく、公害健康被害補償制度を公正で合理的なものとするため、今後は健康被害予防事業の実施など総合的な環境保健施策を推進することが適当とされた。中央公害対策審議会の答申を踏まえ、公害健康被害補償法等の改正が行われ、1988(昭和63)年3月1日をもって第一種地域の指定が解除され、健康被害予防事業が実施されることとなった。

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