大気環境の情報館

公害保健福祉事業

公害健康被害補償法では、疾病によりそこなわれた被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させるために公害保健福祉事業を実施することとされている。具体的な事業としては、(1)リハビリテーション、(2)転地療養、(3)家庭療養に必要な用具(特殊ベッド、空気清浄機等)の支給、(4)家庭療養の指導などが定められている。事業の実施主体は都道府県等である。

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