アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

特別拠出金

労災保険適用事業主の負担する一般拠出金

機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主から、毎年度、特別拠出金を徴収することとなっています。(法第47条第1項)

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