石綿健康被害救済制度では、独立行政法人環境再生保全機構が行う認定・救済給付の支給等に関する処分に不服がある方は、公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をすることができることとなっています。
公害健康被害補償不服審査会は、当機構の行った処分について審査請求がされた事件3件について、平成25年10月25日付で裁決を行いました。
3件
2件
1件
原処分の取消し裁決については、裁決の趣旨に沿って、手続きを進めていくこととしています。
(環境省HP)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17326