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石綿による健康被害の救済に関する各種文書に係る元号の取扱いについて

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日より改元が実施されます。
 事務処理の時期の関係上、5月1日以後の日付が旧元号である「平成」で表記された文書が届く場合がありますが、この場合は「平成」を新元号によみかえていただきますようお願い致します。
 なお、当機構が交付する医療手帳に記載されている改元後の日付が「平成」で表記されていても、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。

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