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西淀川大気汚染公害裁判

準備書面
関連共同性

関連共同性

被告企業の工場や被告国・公団の道路が社会的・経済的に関連し、工場と道路からの汚染物質が一体となって西淀川を汚染してきた共同責任があるかどうかを論じました。
1次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(第5分冊)
―共同不法行為―
被告企業らには歴史的・技術的に、資本的・人的・取引関係を通じての一体性が存在し、強固な関連共同性があると主張。
被告
(企業)
準備書面【被告会社共通(7)】
【関連共同性について】
関連共同性とは誰との間の関連共同性かの明示が必要であり、共同不法行為者の範囲を特定していない原告らの主張は、主張自体が失当である。原告の主張する地形的一体性・地理的一体性・近接性は成立せず、産業基盤の共同利用という面でも工場間の関連は無い。工場間にはごく一部に取引関係はあるが通常の商取引の範囲であり、資本的結合や人的結合も存在しないと主張。
被告
(国・公団)
第17準備書面【全6冊中第1分冊】
<国・公団>
差止め請求は、自動車とその排ガスによる大気汚染について、被害防止の実効性や社会的な相当性のある具体的処置ではない。また被告国・公団と被告企業らとの間には設立経緯や資本上も何の関係も無く、機能的・技術的・経済的に緊密な一体性がないと主張。
2縲鰀4次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(6の1)
―共同不法行為について―
被告企業らに共同不法行為責任があることは判例上定着しており、本訴訟の実質的な争点は、被告らの共同不法行為責任を前提とした、その責任の程度であると主張。
被告
(企業)
準備書面【被告会社共通(14)】 原告の主張する共同不法行為責任に対する反論、及び関連共同性の根拠(地域の一体性、被告企業間の関連性を示す事例等)に対する反論。
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