(※出典 交付要綱第2条 (1) ハより)
A 国際的な環境協力を行う民間団体が持っている知見・ノウハウをお互いに交換したり、あるいは民間団体相互の交流を促進する等のために民間団体が主催する国際会議を意味しています。
ただし、「会議のための会議」とならないよう、その会議が民間団体が行う開発途上地域における実践活動や知識の提供活動の推進に役立つこと、その会議の成果が多くの民間団体のためになること等が必要と言えるでしょう。
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