<肺がんの医学的判定の考え方>追加が今回の改正で新たに追加された項目です。
肺がんは、石綿以外にも様々な原因が存在するため、「原発性肺がん」であって、①~③のいずれかの場合に「石綿による肺がん」であると認められます。
①胸膜プラーク所見があること(胸部エックス線検査またはCT検査)
+
胸部エックス線検査で肺線維化所見(※1)があること
(※1) じん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見があることをいいます。
②広範囲の胸膜プラーク所見があること(※2)追加
(※2) 広範囲の胸膜プラーク所見とは・・・
③石綿小体または石綿繊維の所見があること
以下のいずれかであること
改正の詳しい内容につきましては、下記の環境省サイトをご覧下さい。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/laws_kyusai.html