廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項に基づく維持管理積立金の管理業務を行います。
特定廃棄物最終処分場の設置者は、埋立が終わった後も環境に影響がない状態になるまでの一定期間、浸出する汚水等の処理が必要なため、これに要する費用を維持管理積立金として埋立期間中にERCA に積み立てておくことが法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により義務づけられています。
ERCAは、廃棄物最終処分場の設置者が埋立を終了するまで、積み立てられた維持管理積立金を預かり管理します。
地球環境基金部基金管理課 最終処分場維持管理積立金担当
電話番号:044-520-9612
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