医療関係者向け情報

Q3 石綿健康被害救済制度における「医療費」の算定方法はどのようになっていますか。

A3

石綿健康被害救済制度は、医療保険制度等において医療に要した費用の自己負担分について公費で負担する、いわゆる保険優先の公費負担医療制度となっています。

よって、健康保険の診療報酬等の例にならい、医療に要する費用の額を算定し、健康保険法等の規定による医療に関する給付の額を控除した額、すなわち、健康保険制度でいえば、一部負担金及び標準負担額に相当する額が、石綿健康被害救済制度により「医療費」として支給されることとなります。

(例) 医療に要する費用の7割について医療保険制度等から支払われ、残りの3割が自己負担となる場合は、この自己負担分が本制度から「医療費」として支給されることとなります。

ただし、他の公費負担医療制度(生活保護法を除く。)から給付を受けられる場合については、これらの給付が、石綿健康被害救済制度による公費負担医療に優先して行われることとなります。具体的には、「平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」(平成18年5月8日保医発第0508001号)の別紙2及び別紙3、並びに「「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について」(平成18年3月31日老老発第0331010号)による改正後の「介護給付費請求書等の記載要領について」の別表2を参照下さい。

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