
石綿健康被害医療手帳に記載されている認定疾病について、次に掲げる医療を受けたときは、当該医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により被認定者が受けることができる医療に関する給付の額を除いた額(自己負担分)が、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります(法第11条及び第12条)。
※ 健康保険法等の給付対象外の費用(診断書代、差額ベッド代等)は、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となりませんのでご注意ください。
※ 健康保険法等の規定により給付が行われる入院時の食事療養費及び生活療養費については、その自己負担分(標準負担額)が、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります。
※ 石綿健康被害医療手帳に記載されている認定疾病に関する医療のみが支給対象となります。遺伝性疾病、歯科診療、正常分娩に係る産科診療、交通事故、天災その他ほかに原因が明らかである疾病に関する医療については、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象とはなりませんのでご注意ください。