医療関係者向け情報

Q7 高額療養費の扱いはどのようになりますか。

A7

医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により被認定者が受けることができる医療に関する給付の額を除いた額(自己負担分)が一定の限度額(自己負担限度額)を越えているとき、その越えている部分について医療保険制度から高額療養費等が支給されます。
 この場合、この自己負担限度額の部分について、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります。

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